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ペロリン着ぐるみ使用管理要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、おいしい山形推進機構(以下、機構という)が所有する山形県農産物等統一シンボルマーク「ペロリン」の着ぐるみ(以下、「ペロリン着ぐるみ」という)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)
第2条 ペロリン着ぐるみの用途は、次に掲げるものとする。
(1) 県産農林水産物又は県産農林水産物を主材料とする加工食品並びに材料の産地を問わず山形県内において特産となっている食品(芋煮・玉こんにゃく等)等のPR活動
(2) 山形県の観光・文化・産業等のPR活動
(3) その他、機構が認める用途

(貸出し)
第3条 ペロリン着ぐるみを使用しようとする者は、機構に「ペロリン着ぐるみ借用申込書」(別紙様式)を提出しなければならない。

(使用できる者の範囲)
第4条 ペロリン着ぐるみを使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 機構の構成団体
(2) 国又は地方公共団体及びその関連機関
(3) 第2条に掲げる用途について、機構と連携して活動する者、その他、機構が認める者

(使用上の注意)
第5条 ペロリン着ぐるみを使用するにあたっては、次に掲げることに注意すること。
(1) 山形県農産物等統一シンボルマークである「ペロリン」のキャラクターのイメージを損なう行為を行わないこと
(2) 破損劣化等の損傷が生じないように細心の注意を払うこと。万一、破損劣化等が生じた場合には使用者の責任において修繕し返却すること
(3) 返却時には、クリーニングすること
(4) バッテリーは充電して返却すること

(事故保証等)
第6条 ペロリン着ぐるみの使用に際して発生した事故等について、機構は一切の責任を負わない。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項又は疑義が生じた事項については、機構が山形県と協議のうえ決定するものとする。

附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。


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